WORK 事業紹介

労働・社会保険業務 insurance

OVERVIEW 概要

電子申請にも対応

労働・社会保険の手続き業務に関して、スタッフ常駐・電子申請対応にて入社時(健康保険証の発行・厚生年金の加入)や退職時(離職票の発行など)の公的な手続き業務や労働災害発生時に必須の届出、申請業務を丁寧かつ正確に行っております。電子申請のため、健康保険証の発行などがとても早くなります。

労働・社会保険業務
TYPE 保険の種類
<労働保険>
· 労働者災害補償保険(労災保険)
· 雇用保険

<社会保険>
· 健康保険
· 厚生年金保険
SUMMARY まとめ
労災保険と雇用保険をあわせて労働保険といい、健康保険と厚生年金保険などをあわせて社会保険といいます。
● 法人は、代表者1人であっても、家族だけの経営であっても、社会保険への加入は義務(強制)となっています。
● 厚生労働省は、社会保険未加入の法人に対して、訪問指導などを数多く実施しています。
● 義務なのに加入していない場合、原則、新規加入に加えて加入時から2年間さかのぼっての加入となり、大きな費用負担が発生します。
● 貴社が未加入であった場合は、お早めに当事務所へご連絡ください。適切な対応についてサポートさせていただきます。 
● 週20時間以上勤務している方についても、扶養ではなく本人の社会保険加入が義務となります。対象者が多くいる法人については、お早めにご相談の上、対策されることが必要です。
● 社会保険や労働保険の費用負担が大きいと感じられている法人様もご相談に応じますので、お問い合わせください。

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